食品衛生責任者の資格について
食品衛生責任者の資格について
食品関係の営業を始める場合,営業者は業種ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。
その内,次の業種については食品衛生責任者として資格を有する人の設置が必要です。
また,同一施設内に下に該当する業種が複数ある場合,原則として各業種毎に食品衛生責任者を設置する必要があります。
飲食店営業,喫茶店営業 食堂,スナック,喫茶店等(自動販売機を除く)
各種販売業(食肉,魚介類等) 乳類販売業,氷雪販売業,包装食肉・包装鮮魚介類のみの仕入販売を除く
各種製造業(菓子,そうざい等) 食品衛生管理者の設置義務がある業種(食肉製品製造業,他)を除く全ての製造業
食品衛生責任者の資格のある人
下に該当する免許者又は修了者等が食品衛生責任者の有資格者に該当します。
食品衛生責任者 有資格者 (
主なもの) 調理師,製菓衛生師,栄養士
食品衛生管理者の資格を有する者 大学で医学,歯学,薬学,獣医学,畜産学,水産学又は農芸化学の修了者
厚生労働大臣が指定する食品衛生管理者の養成施設修了者
食品衛生責任者養成講習会修了者 それぞれのの都道府県で受講された方は保健所にご相談下さい
食品衛生責任者の資格を持っていない場合は?
上表に該当する資格をお持ちでない方を食品衛生責任者とする場合には,食品衛生責任者養成講習会を受講しなければなりません。
やむを得ず,受講する前に営業許可申請をされる場合には,食品衛生責任者養成講習会を必ず受講する旨の誓約書を提出して頂きます。
資格団体名 各都道府県の衛生局等あるいは保健所
資格団体名 東京の場合/(社)東京都食品衛生協会
住所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-6-1 食品衛生センター内
電話 03-3405-0770
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